合法? 違法? あなたのお店
2019年9月13日、10月10日 2020年6月16日修正更新
「雑貨屋さん、雑貨店、雑貨ショップを開く、運営する際(経営者)に必要な資格はどんなものがあるのですか?」
という質問をたびたびいただきます。熱心で真面目な方がほとんど。法律などの規制を守ることは義務。知らずに開業、営業して後から様々なアクシデントがあってはプロ失格です。
ましてや各種規制には何かしらの根拠があって、お客様、消費者の健康や財産を守るために存在しているはず。大切なお客様や仕入れ先などの取引先さんにご迷惑をかけることはあってはなりません。
はじめて聞いて戸惑ってしまう、法律や規制、ルールもあるかもしれませんがどうぞ落ち着いて理解してください。
資格というより手続きに使いのですが、まず
開業届
まず、開業届け(法人ではなく個人事業主/白色申告の場合で説明)。開業届けとは、事業を営んでいることを行政等に届ける手続きです。どんな分野のビジネスでも必要な届け出です。管轄の税務署、行政に開業したことを届けます。
雑貨屋さん特有のものは特にないが
「国内」の取引先、メーカー、商社、問屋さんなどの「商品供給企業」から雑貨商品を仕入れている場合はほとんど資格は必要ありませんが、以下のような雑貨商品分野を扱う場合は資格が必要なことがあり、注意が必要です。
中古品
国内の業者や一般客から「中古品(アンティーク、ビンテージ、ユーズドなども)」を仕入れる場合は、「古物営業許可」が必要になります。いわゆる古物商の資格。下取りを行う店舗も。
古物営業法の解説(警視庁サイト)
*海外から直接輸入して販売する場合は対象ではありません。
食品
商品分野や販売方式によって、許可や申請が必要になります。食品衛生責任者などの資格が必要な場合もあります。最寄りの行政,保健所などに問い合わせください。地域により指示に幅があるようです。
また商品供給企業はその商品分野のプロです。ほとんどの食品関連商品の供給企業は資格を有していたり、食品に関連する資格や規制に関しての知識、情報を持っているはずです。
まずその仕入先に問い合わせ、相談することもよいでしょう。
知的財産権 商標
雑貨屋さんの店名も「商標」
なんとなく、雰囲気や勢いでつけがちな店名。
店名も役務商標といって、商標登録ができます。商標登録は必須ではありませんが、できるということは既に登録している人(店)がいると言うこと。他者の商標登録済みの名前を、知らずにのんきにつけていると商標権侵害として訴えられることも。
自店名をつけるときには、すでにその名称が店舗の商標として登録されていないか、出願されていないかを調べて問題のない店名をつけるべきです。そしてできれば、それを商標登録することが望ましいのです。
商標制度の概要(特許庁)
小売業者、卸売業者の方々へ 小売等役務商標制度に関するよくあるQ&A (特許庁)pdfページ
商品関連 メーカーの立場、輸入者の立場
雑貨屋さんが商品を独自に開発、輸入する場合は単なる小売店としての立場だけでなく商品企業(メーカーや輸入会社)としての義務と責任が生じます(国内企業から仕入れて販売する「だけ」の場合はほぼ必要ありません)。
商品分野毎に規制(法律、条例など)ががあり、海外から直接輸入している場合は「輸入者」として。製造販売の場合は「メーカー(製造者)」としての義務や責任が生じます。
各法律に関連しての資格や許可、認可。代表的なものは
衣料品他…家庭用品品質表示法他
食品、食器、調理器具他…食品衛生法他
計量器具…計量法
電化製品…電気用品安全法他
直輸入品全般…景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)=原産地表示,関税法他
オリジナル、直輸入品全般…PL法他
各規制により、資格が必要な場合があります。
かなり重々しく、大変なイメージですが、直接輸入や商品製造はそれだけ責任があるビジネスとも言えます。多くの場合、消費者の健康面に事故などで不利益を与えないよう、財産面に損害を与えないように存在しているのが規制(資格制度含)。
消費者として「合法的」な商品を安心して買いたいのは、だれでも同じですよね。あなたのお店のお客様も同様です。就職の場合はその企業によって、採用条件としての資格を問われる場合があります。
この頁続けます(続き:雑貨屋さんの販売スタッフの資格は)
富本雅人
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